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産休育休についての質問です。 現在第3子の妊活について検討しています。 以下の条件ですと、次回産休育休の手当をもらえ…

産休育休についての質問です。 現在第3子の妊活について検討しています。 以下の条件ですと、次回産休育休の手当をもらえるのはいつ以降の出産でしょうか? 2019年10月就職2021年9月下旬産休開始 2021年11月上旬出産 産休.育休 2022年11月復帰の予定が、保育園の空きなし 2023年5月末まで育休延長 育休中に第2子の妊娠が発覚 2023年6月1.2週は欠勤扱い そのまま第2子の産休 2023年7月下旬第2子出産 産休育休を経て2024年7月下旬職場復帰 長くなりましたが、ご回答頂けると幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    仮に今すぐ妊娠した場合、出産は25年3月頃、産休開始は25年2月頃になります。 その場合、本来の算定期間は育休開始前2年なので23年5月~25年4月になります。 この内23年5月~24年7月、25年2月~4月(1年6ヶ月)は産休育休期間になるのでその分を延長した実際の算定期間は21年12月~25年4月です。 この間に月11日以上働いた月が12ヶ月あれば3人目の育児休業給付金が貰えるのですが、24年8月~25年1月(6ヶ月)しかないのてこの場合3人目の育児休業給付金は貰えません。 なので3人目の育児休業給付金を貰うためには復帰後(24年8月以降)で月11日以上働いた月が12ヶ月必要です。 なので最短でも産休開始は25年8月以降にする必要があります。(25年9月中旬以降の出産) ただ、これはあくまでも24年8月~25年7月まで毎月11日以上働けることを前提にしています。 つわりや切迫早産などで月11日働けない月があればその分産休開始を後にしないと育児休業給付金は貰えなくなります。 念の為を考えるなら最低でも1.2ヶ月、確実にということであれば半年ほど後ろ倒しで計画されるのがいいと思います。

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  • 今からだと最大遡っても対象になりません。 なので、主様の場合は復帰後に11日以上勤務した月が12ヶ月が条件になると思います。 産休開始日までにその条件を満たす必要があるので何のトラブルない場合で来年の8月から産休くらいで計算されたら良いと思います。

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