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司法書士の会社法のとある問題集なのですが 種類株式発行会社でない株式会社が株式の譲渡制限に関する規定を 設定した…

司法書士の会社法のとある問題集なのですが 種類株式発行会社でない株式会社が株式の譲渡制限に関する規定を 設定した場合の変更の登記の申請書には、議決権を有する株主の半数以上が出席し出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数を持って 決議した株主総会の議事録を添付することを要する これ、答えが×なのですがなぜですか?(解説書いてません)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >出席した当該株主の議決権の3分の2以上 「出席した当該株主」ではありません。「議決権を行使することができる株主」です。

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