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6時間未満の就労で休憩時間の強制は可能ですか?9:00-18:00で働いているアルバイト先を14時で早退するときに1時間…

6時間未満の就労で休憩時間の強制は可能ですか?9:00-18:00で働いているアルバイト先を14時で早退するときに1時間昼休憩を取れと言われました。就業規則には昼休憩1時間と書いてあるのみです。この1時間(45分以上)はあくまで8時間働く前提で同意したものです。 14時で早退するなら、昼休憩を取らずに9時から14時で5時間の労働とするのはダメなのでしょうか。会社の言い分は休憩を取ると決まっているから、1時間必ず昼休憩を取れとのことでした。 5時間労働の場合は休憩を取る必要性はないのではないでしょうか。 6時間未満の労働の場合に、休憩を強制されて1時間分の時給を減らされるので困っています。

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回答(3件)

  • 会社が12時から13時等昼休憩を定めていたら、その休憩ありで雇用契約されていませんか? その場合は早退する事での短時間勤務の場合も会社の指示に従う必要があります。 短時間だから続けて勤務可能かは雇用契約次第です。

  • 休憩を与える義務はないです。(労働基準法第34条) 休憩を与えることは会社の勝手ですし、従業員はそれに従う必要があります。

  • 労働6時間未満で休憩を与えるかどうかは、法に定めはないので、就業規則で6時間未満でも休憩を取ると定めているならば、就業規則に従う義務が労働者にはあります。 このことは、労働基準法第2条に定められ、労使双方の義務とされています。 (ただし、92条に違法な就業規則は無効と定められています)

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