解決済み
【定年後、再雇用中の60歳代前半の契約社員】 ①1年毎に、雇用の更新は、会社が判断出来ますか?②65歳前(63歳等)に雇止めにする場合は、契約満了が、会社にとっての正当事由になりますか? ③65歳迄の継続雇用義務と、1年毎の契約更新との整合性は? ④60歳から65歳の5年契約にしないのは、何故ですか?
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・定年後の再雇用については、高年齢者雇用安定法の規定があります。 ・①1年ごとの雇用更新は会社が判断できますが、合理的な理由がない限り、雇止めは認められません。 ・②63歳での雇止めは、契約満了を理由にできますが、65歳までの継続雇用が義務付けられているため、正当な理由が必要となります。 ・③1年ごとの契約更新と65歳までの継続雇用義務は両立可能です。会社は65歳までの雇用を保証する必要がありますが、1年ごとの契約更新は可能です。 ・④60歳から65歳までの5年契約にしない理由は明確にはわかりませんが、会社の裁量で1年ごとの契約更新とする場合があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
あなたが会社と取り交わしている労働契約書の契約更新の有無の欄には、更新をする事が有るとあり、会社の業績、契約者の業務遂行能力、その他ビジネス状況により判断するとなってませんか?契約更新時にそれらにより雇い止めもありえます、もちろんあなたの合意は必要です。契約期間はビジネスにより柔軟に対応するためです、うちは6ヶ月更新です。
①はい、会社は1年毎に雇用の更新を判断できます。ただし、更新を拒否する場合は、正当な理由が必要です。 ②契約満了は正当事由になりますが、高年齢者雇用安定法により、65歳までの雇用確保が求められています。したがって、63歳での雇止めは法的に問題となる可能性があります。 ③65歳までの継続雇用義務と1年毎の契約更新は、法律上の要求と会社の運営方針のバランスを取るためのものです。 ④60歳から65歳の5年契約にしない理由は、会社の経営状況や個々の従業員の能力・健康状態等を考慮し、柔軟に対応できるようにするためです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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