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保証協会の任意業務である、 全国の宅建業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人による取引士等に対する研修の実施に要する…

保証協会の任意業務である、 全国の宅建業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人による取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成とは何ですか?

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知恵袋ユーザーさん

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    「宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人」とは、業界にたくさん存在する団体のことで、代表的なところでは「一般社団法人全国住宅産業協会」「公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会」「一般社団法人不動産協会」「一般社団法人不動産流通経営協会」といったところがありますが、それぞれがどんな違いがあって独自活動として何の活動をやっているのかはよく知りません。 たぶん説明できる人なんていないんじゃないでしょうか。それら団体に保証協会は宅建士等の研修名目に助成金を出せるという規定です。(法第64条の3第2項第3号) 法で認められているので社員から会費などの名目で集めたお金を助成金名目でそれら団体にばらまいてもおとがめを受けない、といったところでしょう。 宅建の勉強なのでしたら具体的な内容なんて知る必要もありません。これが任意規定だと覚えておくだけで出題されても1点取れます。

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