証拠がなければ(事実だとしても)妄想、言いがかりとなります。 例えば、履歴書が手書きの場合、字が読みにくかった。などが理由かもしれません。 このうな、他の理由を全て否定すことは難しいかと。
障害を理由に書類選考で落としたら、障害者差別解消法8条1項や障碍者雇用促進法35条の定める「差別の禁止」に当たります。 そうではなく、学歴、職歴、資格、志望動機などであれば、これで落としても何ら問題ありません。 もっとも実際は、障害を理由に落とす会社は多々ありますがね(精神病は特に) ただ、バレなければ差別をしたことにはならないので、そのようにする会社が多いのです(人事部とかが内部告発すれば別ですが)
あたりません。
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