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不動産登記法について質問です。

不動産登記法について質問です。抵当権の優先弁済枠を狭める変更とは、おそらく、利息の率を低くする変更などをいうと思うのですが、その変更をする場合に、変更する抵当権から順位の譲渡(放棄)を受けた後順位の抵当権者が利害関係人になるのはなぜでしょうか。 その仕組みを詳しく教えていただけたら嬉しいです。

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回答(2件)

  • 抵当権の優先弁済枠を狭める変更は、抵当権者の弁済額を減らすことを意味します。これは、抵当権者の権利を制約するため、抵当権者の同意が必要となります。 後順位の抵当権者が利害関係人となる理由は、先順位の抵当権者の弁済額が減ることで、後順位の抵当権者が弁済を受ける可能性が高まるからです。つまり、先順位の抵当権者の権利が制約されると、後順位の抵当権者の権利が拡大する可能性があるため、後順位の抵当権者も利害関係人となります。 このため、抵当権の優先弁済枠を狭める変更を行う際には、全ての抵当権者の同意が必要となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 抵当権の優先弁済枠を狭める変更とは、抵当権設定時の極度額や利息の率を引き下げることを指します。この変更を行う場合、後順位の抵当権者が利害関係人となるのは以下の理由からです。 ・抵当権には順位があり、先順位の抵当権から弁済を受けることができます。 ・先順位の抵当権の優先弁済枠が狭められると、後順位の抵当権者が受け取れる金額が減少する可能性があります。 ・したがって、後順位の抵当権者は、先順位の抵当権の変更によって自身の権利が不当に侵害されないよう、利害関係人として手続きに関与する必要があるのです。 つまり、後順位の抵当権者は、先順位の抵当権の変更によって自身の権利が不当に侵害されるリスクがあるため、利害関係人として変更手続きに関与し、自身の権利を守る必要があるということです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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