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就業規則を作成していても労基署に提出していなければ、適用できないか?

就業規則を作成していても労基署に提出していなければ、適用できないか?

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回答(2件)

  • 就業規則は、労働基準監督署に提出し、労働者に周知することで初めて効力を発揮します。提出せずに適用することは法的に認められていません。適切な手続きを踏まないと、トラブルの際に就業規則が適用されない可能性があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 就業規則は、労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場では作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。 届出をしていない就業規則は、法的拘束力がなく、労働者に対して適用することはできません。労働基準監督署に届出を行うことで初めて、就業規則が有効となり、労働者に適用できるようになります。 したがって、就業規則を作成しただけでは不十分で、必ず所轄の労働基準監督署に届出を行う必要があります。届出を怠ると、就業規則違反として是正勧告や企業名公表などの行政処分を受ける可能性があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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