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本社と同じ内容の就業規則でも支店の管轄の労基署に提出しなければ、効力はないのか?

本社と同じ内容の就業規則でも支店の管轄の労基署に提出しなければ、効力はないのか?

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回答(2件)

  • はい、その通りです。就業規則は、各事業所ごとに労働基準監督署に提出する必要があります。本社の就業規則を作成し提出したとしても、それが支店にも適用されるわけではありません。支店が別の管轄区域にある場合、その地域の労働基準監督署にも同じ内容の就業規則を提出し、承認を得る必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 就業規則は、労働基準監督署への届出が義務付けられています。本社と支店で就業規則の内容が同じであっても、支店がある地域の労働基準監督署に届け出る必要があります。 支店の所在地を管轄する労働基準監督署に届出がない場合、その支店の従業員に対しては就業規則が効力を持たない可能性があります。したがって、本社と同じ内容の就業規則であっても、支店ごとに所轄の労働基準監督署へ届出を行うことが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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