教えて!しごとの先生
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職業訓練について質問です。 給付金受給者です。 今月3回休みました。うち1回は証明書ありのやむを得ない理由でした…

職業訓練について質問です。 給付金受給者です。 今月3回休みました。うち1回は証明書ありのやむを得ない理由でしたが2回は証明書なしの欠席です。3回目の証明書なし欠席で不正受給処分とかいていました。 この場合給付金は受給されないことは承知ですが不正受給処分となりますか?

補足

もう1日やむを得ない理由以外で休むとだめってことでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 質問内容が不十分です。「給付金受給者」とは?詳細は訓練施設やハローワークで確認すべきです。簡単にであれば月額10万円の職業訓練給付金であれば欠席があれば不支給であって「不正受給」ではないはずです。欠席理由を「やむを得ない理由」に偽造したのであれば別ですが・・雇用保険の失業給付基本手当は受講欠席日数分がその月に支給総額から減額されるだけだと思います。

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