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司法書士、会社法、商業登記法の役員の就任にかかる印鑑証明書について質問があります。 取締役会で取締役の選任決議をし…

司法書士、会社法、商業登記法の役員の就任にかかる印鑑証明書について質問があります。 取締役会で取締役の選任決議をして 出席役員が以下の通り 取締役 A、B、C、D(Dは新任)監査役 E 議案 取締役の選任 D 新しい代表取締役の選任 D 出席者全員が、取締役会議事録に市区町村に登録した印鑑を押印している。 この場合の印鑑証明書の通数は2通で 中身は、D、Eであってますか? 監査役の印鑑証明書は、登記所届出印で押印していない限りは、必ず必要になるのでしょうか?

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回答(2件)

  • >この場合の印鑑証明書の通数は2通で中身は、D、Eであってますか? 規則61条をとりあえず後30回は読もう。 皮肉ってるわけじゃない。 合格者がみんなあたりまえにやってきたことは最低限やろうや >監査役の印鑑証明書は、登記所届出印で押印していない限りは 法務局に印鑑を提出できるものは代表を有する取締役だよね。 監査役と取締役は兼任禁止なんだから、不可能じゃないのかい 相続登記の義務化で回答をすることはあるが、君のような専門家を目指すような方と同じ回答にはならない。 厳しい回答に聞こえたと思うが受かりたいなら条文の読込みは当たり前にやってくれ

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    なるほど:1

  • >取締役会で取締役の選任決議をして ---⇒取締役会では「取締役」ではなくて、「代表取締役」の選定決議をします。 >印鑑証明書の通数は2通で 中身は、D、Eであってますか? ---⇒印鑑証明書は5通必要です。取締役と監査役全員のものです。

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