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労働条件通知書に内定通知書に準ずると記載してあるが、この場合、法的効力のない内定通知書の内容は法的効力を持つのか?

労働条件通知書に内定通知書に準ずると記載してあるが、この場合、法的効力のない内定通知書の内容は法的効力を持つのか?

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回答(2件)

  • 労働条件通知書に「内定通知書に準ずる」と記載されていても、内定通知書自体には法的拘束力はありません。内定通知書は入社の意思確認を目的とした文書であり、法的な効力を持つものではありません。 労働条件通知書は労働基準法で定められた書面であり、使用者が労働者に対して労働契約の重要な事項を明示する法的拘束力のある文書です。したがって、労働条件通知書に記載された内容が実際の労働条件となります。 内定通知書の内容が労働条件通知書と異なる場合、労働条件通知書の内容が優先されます。ただし、内定通知書の内容が労働条件通知書よりも労働者に有利な条件である場合は、その内容が適用される可能性があります。 つまり、内定通知書の内容自体には法的拘束力はありませんが、労働条件通知書に「内定通知書に準ずる」と記載されていれば、内定通知書の内容を参考にする必要があります。ただし、最終的な労働条件は労働条件通知書の内容が優先されます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 労働条件通知書に「内定通知書に準ずる」と記載がある場合でも、内定通知書自体に法的効力はありません。しかし、労働条件通知書は労働基準法に基づくもので、法的効力を持つため、その内容は守られるべきです。つまり、内定通知書の内容が労働条件通知書に記載されている場合、その内容は法的に保証されます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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