解決済み
あるインターネット求人票で「専門業務型裁量労働制」と記載しているにも関わらず、給与については「月収〇〇万円(20時間分の残業代を含む。20時間を超えた場合は別途支給する。)」と記載してあります。内容が矛盾してるように思うのですが、これはどういう意味ですか?
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その求人者が裁量制を正しく理解して運用しているかは別次元の話なので、その点は留保いただいて、裁量労働制であっても時間外労働は発生します。 すなわち実労働時間からではなく、協定項目の協定時数からです。協定には1出勤したら、何時間働いたとみなす時間を協定します。9時間と協定すれば、1出勤あたり1時間時間外労働となり、月20出勤したらお書きの時間数時間外労働したことになります。8時間と協定したら、その日何時間働こうと日において時間外労働発生しませんが、週5勤務したら40時間になるわけで、その週休日出勤すると、休日の労働時間の扱いにより、実労働時間もしくは協定時間時間外労働したことになります。
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