労働基準法によれば、雇用条件は書面で明示することが義務付けられています。みなし残業についても、その内容を含めた雇用契約書を受け取る権利があります。契約書がもらえない場合、労働基準監督署に相談することをおすすめします。ただし、具体的な対応は専門家に相談してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
みなし残業制度は、労働基準法上認められている制度ですが、一定の要件を満たす必要があります。 ・みなし残業時間を書面で労働者に通知し、同意を得ること ・健康上の配慮を行うこと ・みなし残業時間を超えた場合は追加で割増賃金を支払うこと などの要件があります。 従って、あなたの場合、みなし残業時間を書面で通知されておらず、同意も得られていないということであれば、法的に問題があると考えられます。 雇用契約書の不交付も労働基準法違反となる可能性があります。労働基準監督署に相談するのが賢明でしょう。会社に対して、書面での通知と同意を求めることも検討してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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