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フィットネスジムを規約退会になりました。そのジムでは元々アルバイトをしていて退職と同時に入会をしました。その際にスタッフが皆持っていたウォーターサーバー(ジム内にある)を利用するためのICタグを返却せずに入会後に利用していました。 本来このウォーターサーバーは月々のオプションとなっているため、勝手に使っていたことが無銭飲食扱いで規約退会だそうです。 しかしアルバイト退職時に、ICタグを返せとも使うなとも言われてはいませんでした。 こちらがタグを返却し、除名承諾書を提出することで警察沙汰にはしないと言われました。 果たしてこれは本当に無銭飲食が適用されるのでしょうか? また、勝手に規約退会にすればいいものをなぜ除名承諾書を記入させようとしてくるのでしょうか? 法律に詳しい方、よろしくお願いいたします。
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