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前年度まで会計年度任用職員として1年間勤務し、4月から地方自治体に正職員として新規採用された者は、6月に支給される期末手…

前年度まで会計年度任用職員として1年間勤務し、4月から地方自治体に正職員として新規採用された者は、6月に支給される期末手当の在職期の扱いは2カ月か6カ月のいずれか教えてほしい。

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回答(3件)

  • 期末手当の在職期間の扱いは、その自治体の規定によります。一般的には、正職員としての在職期間が基準となるため、新規採用された日から期末手当が支給される日までの期間が在職期間となります。したがって、4月から6月までの2カ月間が在職期間となる可能性が高いです。ただし、詳細は採用された地方自治体の人事・労務担当部署に確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 地方自治体の正職員として新規採用された場合、期末手当の在職期間は以下のように扱われます。 ・4月1日に新規採用された場合、6月期の期末手当の在職期間は6カ月となります。 ・4月2日以降に新規採用された場合、6月期の期末手当の在職期間は2カ月となります。 したがって、前年度まで会計年度任用職員として勤務し、4月から正職員として新規採用された場合、6月に支給される期末手当の在職期間は、4月1日採用であれば6カ月、4月2日以降の採用であれば2カ月となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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