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雇用契約書を提出後に改めて契約書を読み直したのですが 入社後2ヶ月間を試用期間であることと認め、試用期間中において…

雇用契約書を提出後に改めて契約書を読み直したのですが 入社後2ヶ月間を試用期間であることと認め、試用期間中において不適当と認めたときはいつ解雇されても異議ありません。このような事が書いてあり現在、入社して2週間目に当たるのが6月17日です(週休2日なので実際に勤務したのは10日間) 仕事を覚えるのが遅いので当てはまる可能性が非常に高いです。 試用期間中14日以内であれば即時解雇が可能とのことですが、休日を含め14日なのか含めず14日なのでしょうか? また働いた日数分の賃金は支払われるのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    14日とは休日を含めるか?→含めます。入社した日から現在までがあなたの勤続日数です。 働いた日数の賃金→支払われます。 正社員のお仕事でしょうか?二ヶ月の試用期間とあれど、簡単には解雇されないと思いますよ。よっぽど仕事に向いていなければ別でしょうが、まだ二週間なので覚え切れなくて当たり前だと思います。 覚えるのが遅くても、意欲的な姿勢があれば評価はされますよ。大丈夫です!

    なるほど:1

  • 色々と突っ込みどころ満載の契約書のようですが、それよりも不適当とならないよう努力することが先決だと思います。

  • よっぽどなことがないと解雇しないよ。 悪い噂ってすぐ広まるから、会社としてデメリットしかない。 まぁ気にせず仕事したほうがいいぞ。

  • 「試みの使用期間」は労働基準法で規定されているもので、入社してから14日間は、解雇予告期間を設けず即時解雇できる決まりのことです。 この14日間は労働日数ではなく、歴日数です。 だから、6月1日入職ならば、もう即時解雇期間を過ぎてますので解雇が必要ならばあらかじめ予告が必要な期間に入ってます ということで今現在お話がなきゃ、おめでとうございます本採用ですよ

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