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1月に退職して2月からは職業訓練を受けており、給付金を貰っています。ただ5月からアルバイトとして就職し、職業訓練を任意で…

1月に退職して2月からは職業訓練を受けており、給付金を貰っています。ただ5月からアルバイトとして就職し、職業訓練を任意で継続している状況です。この5月から勤務している会社では「週3日以上かつ週20時間以上の勤務」を前提に入社したため、5月から社保に加入しているのですが結局教育係とのシフトの関係で、5月は週2日かつ20時間以下でした。 そうなると5月は社保加入の条件を満たしていないかつ、給付金で貰うお金の方が多いのでどうにかならないかと思っています。 社保加入の勤務が前提だったとはいえ、実際加入できない勤務時間だった場合、給付金が支給されたりしないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 社保に加入したのであれば、例え週20時間【未満】だったとしても、アウトですね。 訓練自体も継続出来ないハズですから…不正受給になるかも知れないです。 早めに自分かはハロワへ報告した方が良いかと。

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  • 結果的に週20時間未満かどうかではなく、雇用契約で考えます。 シフトが20時間未満でも雇用保険に加入していれば、入社日の前日までしか職業訓練はできないし、雇用保険の受給もできないはずですよ。 まだ週20時間以上の契約になっていないならいいのですが、既に社会保険加入済=雇用保険も加入しているはずなので…。 会社とハローワークによくご相談下さい。 ヘタしたら不正受給になってしまいます。

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