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前提条件 内定通知書には試用期間6カ月と記載されているが、労働条件通知書には記載なし おそらく就業規則、労使協定もな…

前提条件 内定通知書には試用期間6カ月と記載されているが、労働条件通知書には記載なし おそらく就業規則、労使協定もない、仮にあっても明示されたことなし①この場合は内定通知書は法的効力がないので、試用期間はなしという認識でよろしいのか? ②フレックスタイム制導入であるのに就業規則及び労使協定がないのは労働基準法違反になるか? ③ 従業員数が10人以上であるのに就業規則がないのは労働基準法違反になるか? ご解答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ①試用期間はあります。記載がなくとも最低14日は試みの試用期間があります。 ②フレックス導入には労使協定が必要です。 清算期間が1か月を超える場合には、労使協定の届け出も必要になります。 ③労基法違反です。

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  • >①この場合は内定通知書は法的効力がないので、試用期間はなしという認識でよろしいのか? 労契法3条及び民法521条に法り、双方の合意がある場合に限り法的効力を有します。 他方合意のない通知書には、なんら法的効力はありません。 答えとしては、雇用契約書に書かれていない場合は求人票の内容が適用されます(福祉事業者A苑事件(京都地方裁判所平成29年3月30日))。 理由としては、求職者は求人票を信じて応募するからです。 ②フレックスタイム制導入であるのに就業規則及び労使協定がないのは労働基準法違反になるか? 一切なりません。 あくまで時間外労働の際に三六協定が必須なだけです(労基法36条) ③ 従業員数が10人以上であるのに就業規則がないのは労働基準法違反になるか? 当然違法です(なお、トータルの従業員数ではなく”事業場の従業員数です) 労基法89条では、常時10人以上の従業員がいる事業場に、就業規則の作成及び労基署への届出を義務付けています。 なおかつ、作成だけでは不十分であり、これを常時見えやすい場所に周知しておく必要があります(同法106条1項)。 周知の例としては、同法施行規則52条の2に定めがあります。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20240401_505M60000100068#Mp-At_52_2

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  • 就業規則、労働条件通知書に必要事項がない或いは交付されていないような会社であれば、逆に法律を盾として正攻法で争うのは時間がかかると思います。 もちろんその状態は法違反ですが、世の中にはとんでもない人種がいます。その人と戦うのはかなりの労力が必要です。戦う前に感情論、コスパのどちらを優先するのか、今一度自分に問いかけてからの方がいいでしょう。

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