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パートの契約書に雇用期間が令和6年4月16日から令和6年6月30日と書いてあるのですがどういう意味でしょうか?

パートの契約書に雇用期間が令和6年4月16日から令和6年6月30日と書いてあるのですがどういう意味でしょうか?

補足

あと、退職の場合次の各号に該当する場合、その日をもって退職とする。 1.契約期間が満了した場合 2.自己都合退職の申し出を会社が受理した場合(退職を希望する日の1ヶ月前までに退職願を提出すること) 辛くて辞めたいのですが、1ヶ月前に言わないといけないと言うことで間違いないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.「どういう意味か?」に付いては書いてある通りで、今月末を以て契約は切れると言う事です。 但し、その契約書内に「更新する場合が有る」等の契約更新の可能性に触れられている文言がある場合には、更新しない時はその旨を、契約の切れる30日以上前に会社から貴方に通知されなければなりません。 なので、もしその記載が有り、且つ通知がないなら基本的には更新されるって事になりますよ。次の契約書が用意される筈です。 2.補足に お辞めになりたいのですね? でしたらそこにご記載の通り、30日前に口頭で良いので通知する必要が有るって事ですね。退職願と言う書面でなくても構いませんし、何なら退職「願」ではなく退職「届」が良いでしょう。前者は「辞めていいですか?」と言うご意向伺い、後者は「辞めます」と言う決意の通知だからです。 そして、労働法は辞める権利を認めていますので、「願」の提出を求める事に法的根拠も意味も有りません。単なる慣習か自己満足でしょう。 いずれにせよ、書面は後日で構いません。労働契約は口頭での約束や通知が合法ですからね。 更に言うと、30日前との規約も法的根拠は有りません、あるのは民法627条の14日との規定のみなので、最近では法廷でもこの正社員向け規定をパート者にも適用すべきだとの判断が主流となって来ていますからね。 なので、14日で辞めたいとの交渉をなさっては如何でしょうか?会社側としても、もう辞める人に新たな事を教えても意味を成しませんからね、同意を得られる可能性は高いと思いますよ。

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