それは裁判してみないとわかりません。
不当解雇に該当するかどうかは具体的な状況によって異なります。 解雇が正当かどうかは、解雇理由が合理的かつ妥当であるかによります。市販薬のオーバードーズが業務に直接的に影響を及ぼしている場合や、業務上の安全性を損ねている場合、その他就業規則に反する行為に該当する場合は、合理的な理由ありと判断されて、解雇が正当とされる可能性があります。 ただし、一般的には、従業員に対する解雇は、事前の警告や指導が行われ、その後の改善が見られない場合に行われることが多いです。いきなり解雇されることは不当とされる場合があります。 不当解雇の可能性がある場合、労働基準監督署に相談するか、労働問題に詳しい弁護士に相談することが有効です。専門家の意見を仰ぐことで、具体的な状況に応じた適切な対応が可能となります。
本当に不当解雇だと思われるのなら、会社を相手取り訴えてみましょう。 勝てばそれなりのお金を得ることが出来ます。引き受ける的弁護士がいないなら、負け戦だということです。法律のプロに判断して貰うのがいちばんです。
市販薬のOD自体は違法行為ではありませんが、自分を痛めつける行為ではありますから解雇は違法にはあたらないように思います (まだ迷惑はかけてないけど重度のアルコール中毒、などと同じ) それが見つかってしまう状態(SNSでの開陳・職場でやってる)の時点で問題ですし
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