弁護士であれば弁理士・税理士・社労士・行政書士などに登録できます。 これは間違ってませんが、登録しなくても弁理士・税理士・社労士・行政書士などの業務はできます。司法書士の業務もできます。 つまり、例えば税理士や社労士として書類を作成して本来そこに職印を押して役所などに提出しますが、弁護士の職印を押しても問題ないということです。 ただし、実際は登録していないとなかなか業務をこなすのは難しいです。 弁護士の職印を押せば司法書士の業務も可能ですが、司法書士会に登録していないと仕事の進め方など全くわかりません。他の士業についても同じです。 現実的に弁護士が弁理士・税理士・社労士・行政書士などには登録しません。
なるほど:1
司法修習を終了しなければ法曹資格者ではないので,弁護士になる事が出来ません。弁護士であれば,弁理士・税理士・社労士・行政書士・海事補佐人に登録するだけでなる事が可能です。尚,司法書士になる事は出来ませんが,司法書士の業務を行う事は可能です。
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