司法修習を終えないと税理士の登録はできないです(司法試験に受かっただけだと、税理士試験の受験資格がもらえるだけです。税理士試験の受験資格を得るために司法試験に合格するのは、コスパが悪すぎます。)。 登録できる資格は、行政書士、弁理士、社労士、税理士あたりが有名です。司法書士は登録はできないのですが、弁護士が「一般の法律事務を行うことを職務と」している関係から、司法書士業務を弁護士において行うことができると解されています。もっとも、このあたりに関しては(主に司法書士サイドから)異論もあるのところなので、注意が必要です。
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弁護士であれば弁理士・税理士・社労士・行政書士などに登録できます。 これは間違ってませんが、登録しなくても弁理士・税理士・社労士・行政書士などの業務はできます。司法書士の業務もできます。 つまり、例えば税理士や社労士として書類を作成して本来そこに職印を押して役所などに提出しますが、弁護士の職印を押しても問題ないということです。 ただし、実際は登録していないとなかなか業務をこなすのは難しいです。 弁護士の職印を押せば司法書士の業務も可能ですが、司法書士会に登録していないと仕事の進め方など全くわかりません。他の士業についても同じです。 現実的に弁護士が弁理士・税理士・社労士・行政書士などには登録しません。
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司法修習を終了しなければ法曹資格者ではないので,弁護士になる事が出来ません。弁護士であれば,弁理士・税理士・社労士・行政書士・海事補佐人に登録するだけでなる事が可能です。尚,司法書士になる事は出来ませんが,司法書士の業務を行う事は可能です。
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