教えて!しごとの先生
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私はタクシー会社で勤務しているのですが、有給休暇がありません。事務員に聞いても内は無いよって言われましたがこれって労働基…

私はタクシー会社で勤務しているのですが、有給休暇がありません。事務員に聞いても内は無いよって言われましたがこれって労働基準法違法じゃないでしょうか? 労基署に言えば何とかして貰えますかね?

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回答(5件)

  • 有給は義務です。 年間5日は取らないと、会社に罰則があります

  • そうですね、ないというのであれば、その通りだと思います。

  • 同業です。 もちろん労基法違反ですね。 2019年度に改正となって、どんな職種であっても年間5日以上の有給休暇取得が義務付けられてます。 これに違反すると6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金と罰則まで規定されてますから、労基署に行けば是正するように会社に勧告がきます。 まあ、ウチの会社だと有給休暇取らない乗務員が多すぎるので、強制的に取らせてますね

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