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労働基準法について

労働基準法について裁判所は、労働基準法第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金(年次有給休暇中の賃金)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されない。 例えば会社が第24条に違反して支払いしなかった場合、 裁判所は未払金の支払いを命ずることは出来ないということですか? つまり、これの支払いを命ずることができるのは 労働者のみということでしょうか? なぜ24条だけ裁判所は命ずることが出来なくなっているのでしょうか?

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回答(1件)

  • 労基法24条について、裁判所が支払いを命ずることができないのは「付加金」だけであって、「未払い賃金」の支払いは命ずることができます 「付加金」というのは、いわば制裁金や遅延損害金のようなものです たとえば未払いとなっている賃金(1万円)が、労基法24条の賃金だけなら裁判所が支払いを命ずることができるのは1万円だけですが、労基法37条の割増賃金なら未払賃金1万円+付加金1万円の最大2万円の支払いを命ずることができます 労働基準法 (付加金の支払) 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。

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