教えて!しごとの先生
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大学生です。バイトをしたいと考えています。

大学生です。バイトをしたいと考えています。扶養の関係で103万の壁があるらしいのですが、私には両親などの生計を立ててもらっている者がいないためこの壁は無視して次の130万の壁までは稼いでしまってもお金が余計にかかることはないという認識で合っていますか?またこの場合で103万を超えてしまった時になにか取らなければならない手続きなどはありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    既にされた回答は、学生が社会保険に加入できるのは、週30時間以上の勤務を契約した場合だけだってことを無視してるので、あなたの役に立ちません。 でまず、 「130万の壁」と呼ばれるのは、あなたが親や家族の勤務先から健康保険証を貰っており、保険証に”被扶養者”の4文字が印字されてる場合を指します。 質問文の様子では、該当しないと推察するのですが、違いましょうか? 本来なら返信が待って進めたいのですが、文字数制限がきつくなるので、とりあえず、あなたの保険証は国民健康保険(国保)だとして続けます。 あなたが低収入なことで税金を減らしてる家族がいないなら、「103万の壁」はありません。 あなたが国民健康保険なら、「130万の壁」はありません。 この二つには、無縁な人です。 それとは別に、 年収130万以下にしとくと、得する話があります。 所得税 0 円、住民税が最大で8千円/年レベルで済むことです。勤労学生控除を申告すると、こうなります。 もっとも、130万超えても、所得税・住民税はたかが知れています。 東京23区として、年収額と税額(年額)と手取り(税抜き)を例示します。 年 収 :所得税:住民税:手取り 130万: 0 : 8,000 : 1,292,000 ・・・勤労学生控除を利用 131万:14,200:35,500:1,260,300 140万:18,800:44,500:1,336,700 150万:23,900:54,500:1,421,600 ・・・ 190万:39,300:84,500:1,776,200 (194万4千円以上だと国民年金の学生納付特例が使えないのでここまで) 国保料も影響しますけど、最初から損な感じがするのは、ちょっとだけ勤労学生控除を超えた年収131万とかのケースだけですよね。 以上、ご参考まで。

  • 週20時間以上の労働を続けてその壁を超える働き方をするのであれば、雇用保険、社会保険加入対象になるはずです。 なってしまったら、会社側はその人を雇用保険と社会保険にいれないといけない義務が発生しますので、会社はその手続きをします。なので、対象の月から、あなたの給料から社会保険料と雇用保険が毎月引かれて手取りが税金分少なくなります。 雇う側は学生は基本その対象にならないようにシフトを入れると思うので、その旨伝えないとそんなに稼げる日数入れてもらえないと思いますよ。

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  • 社会保険への加入手続き。

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