企業会計原則は、決算書の本体である貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書に適用されます。 一方、決算書の附属明細書については、企業会計原則は直接適用されませんが、本体の計算書類と整合性を保つ必要があります。つまり、附属明細書の作成においても、企業会計原則の精神に沿って作成されなければなりません。 ・附属明細書は本体計算書類の内容を補足説明するものであり、企業会計原則の趣旨に反してはならない ・例えば、明瞭性の原則に反する不明瞭な記載や、保守主義の原則に反する過大な評価は避けなければならない したがって、企業会計原則は附属明細書にも間接的に適用され、その精神は尊重されなければなりません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
企業会計原則は、決算書だけでなく、それに関連する全ての会計情報に適用されます。したがって、決算書の計算書類に係る附属明細書にも企業会計原則は適用されます。これらの原則は、会計情報が信頼性と比較可能性を持つための基礎を提供します。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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