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司法書士/司法試験の勉強中です。以下の内容について、ご意見をお聞かせ下さい。

司法書士/司法試験の勉強中です。以下の内容について、ご意見をお聞かせ下さい。多数当事者間の債権債務関係について、共同保証(保証人が複数いる場合)では、保証人に生じた事由が主債務者に影響を与えるか、という点につきまして、「弁済」「相殺」「更改」は絶対効となりますが、「混同」は相対効となります。なぜ「混同」だけが相対効という扱いになるのでしょうか。 今のところ「分別の利益」の有る無しが関係しているのではないかと考えますが、いかがなものでしょうか。例えば、債権者AのBに対する100万円の貸金債権をCとDが共同で保証した場合に、債権者Aが死亡し、Cが相続した場合、CのAに対する50万円の保証債務は混同により消滅しますが、DのA(=C)に対する50万円の保証債務は消滅せず残ります。よって、共同保証では「分別の利益」が有るゆえに、「混同」は相対効と言う扱いになる、のようにです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    債権者Aと主たる債務者Bそしてその保証人としてC.Dがいる場合を想定してください。 この時にA-B(主たる債務関係).A-C.D(主たる債務の保証債務関係)という関係になります。よってB-C.Dには何ら関係性はないことになります。←これが連帯保証とかになると話は変わってきます。 この時に弁済が行われて主たる債務が消滅すればその効果は保証債務にも与えて主たる債務の消滅により保証債務も消滅することになるので絶対効なのはわかりやすいと思います。このように主たる債務が消滅する行為は絶対効になります。それは主たる債務が存在することで保証債務は成り立っているからです。よって更改(旧債権を消滅させている)、相殺(主たる債務が相殺によって消滅)が絶対効となるのです。 では混同はどうでしょうか?債権者Aが死亡して保証人Cが単独相続した場合A-Cとの間の保証債務に関しては混同で消滅しますが、主たる債務はA-B→C-Bへと地位が移るが消滅はしませんよね?なので他の保証人そして主たる債務者に対しては効力を有しないので相対効なのです。もし債権者Aが死亡してその相続人がBだった場合はこれは主たる債務が混同により消滅しますので保証債務も必然的に消滅します。 分別の利益に関しては保証人間の問題です。

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