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扶養範囲内のパート主婦です。従業員は50人以下です。 無知なので教えて下さい。 令和6年度の給与所得等に係る市民税・…

扶養範囲内のパート主婦です。従業員は50人以下です。 無知なので教えて下さい。 令和6年度の給与所得等に係る市民税・・・税額通知書を見ると給与収入116万となっています。①夫の会社(従業員は100人くらい)からは扶養を外すとは言われていませんが、本来は外れないといけないのでしょうか? ②定額減税の話が会社から出たらしく妻の収入は100万程度と答えたらしいです。何か不都合はあるでしょうか? ③扶養から外れないためには、今年も同じペース(1日5時間 週5)で働かず、今からでも週4に減らすほうが得策でしょうか? よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①住民税は扶養関係なく年収100万(目安)の収入を得た人が支払う税金なのでご主人の扶養には影響しません。 ②所得税の定額減税については今年の年末調整で最終的な1年間の合計所得が出たときに調整をされます。場合によっては受けた分の減税分を返還しないといけなくなります。なので質問者様が現時点で今年の年収が103万を越えるのが分かっているのであればご主人の会社へ早めに伝えた方がいいと思います。 ③社会保険の扶養は通勤手当や賞与込みで月額108333円・年収130万以内なのでそれを越えないのであれば得にシフトを減らす必要はないと思います。

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  • ①③扶養と言っても、税金と社会保険とあります とりあえず、税金は配偶者特別控除額等その年収でしたら問題ないかと 社会保険の扶養もご自身の会社の従業員数から問題ないかと しいていえば、税金とは別ですがご主人の会社から扶養手当が出ていて、その基準が103万円以下(そういう会社が多い)だと、その手当が出なくなる可能性はあります ②定額減税に関しては、今年の年収次第なので… 今年も同じ額の年収になると、ご主人の会社に迷惑をかける可能性があります(一度ご主人・質問者様の定額減税をした後に、質問者様分を年末調整で返してもらう) ただ、今からですともう遅いので仕方ないかな。後はご自身が今年の年収をホントに103万円以内にするとかですね

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    1人が参考になると回答しました

  • ①(③の回答にもなります) 社会保険の扶養は通勤費含む月収108,333円以下、年収130万未満です。 税金の扶養は年収150万までは同じ控除額で、最高201.6千円未満まで配偶者特別控除を受けられます。 どちらの扶養も外れる必要はありません。 ② 通常の税扶養と違い、定額減税を夫(または妻)の勤務先で受けられるのは年収103万以下の配偶者です。 本来は質問者さんご自身の勤務先で定額減税処理される収入なのに、ご主人が100万と答えた事でご主人の職場でも減税処理される可能性があります。 最終的には修正が入り正しく処理されるはずですが、ご主人の会社の担当者の仕事が増えますね。

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