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現在103万以下で扶養内でパートで働いています。今年度途中で転職しA社の給料はすでに60万。最近新たに働き始めたところと…

現在103万以下で扶養内でパートで働いています。今年度途中で転職しA社の給料はすでに60万。最近新たに働き始めたところと足すと、このままいけば110万くらいになってしまいそうです。社会保険は130万以下だから扶養内で大丈夫だと思いますが、税制上でも扶養内なんでしょうか?何かお役所に提出しなければいけないものってありますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    お役所に貴方が提出する物は特に有りません。 110万円になるのなら、所得税については2つの変化が起きるでしょう。 1つは、103万円を超えるなら、旦那さん等の所得税法上の貴方の扶養者の納税額が上がります。貴方が被扶養者資格を喪失し、扶養人数が減りますからね。 そしてもう1つは、貴方ご自身に所得税が掛かり始めます。この壁の額は106万円、月額にして88,000円です。ちなみに月収88,000円の時の所得税額は120円、10万円の時は720円です。 しかし、この徴収方法には大きく2つあります。これからの月収がこの88,000円を超えるなら毎月の徴収となりますが、超えないようなら年末調整での一括徴収となるかも知れません。新職の給与計算担当者と良く打ち合わせをなさるのが良いと思いますよ。 そして社保。本当に130万円まで大丈夫ですかね?それは、今年の10月以降も視野に入れるなら、新職が50人以下の場合のみ正しい情報だからです。 もしもそうではなく、51人以上であるならば130万円ではなく、 ①継続して2か月以上雇用される見込み ②月収88,000円以上(偶然ですが所得税の時と同額です) ③週20時間以上 ④学生ではない事 この4点「全て」に該当する時、加入対象者となるんですよ。すると会社はその従業員をたとえパートでも社保に加入させないと自分が罰せられますから、加入させることになりますよ。 又、本当に50人以下なら新職で130万円の月割り額の108,333円以下、或いは週30時間以下であれば大丈夫ですよ。

    ありがとう:1

  • 質問文には、大事なポイントが明記されていません。 あなたは、妻なのか、子なのか、です。 どっちなのかで、「税制上の扶養」はまったく別の内容だからです。 いずれにしろ、 市町村役所は無関係です。「税制上の扶養」は、市町村役所に届けてるものじゃないんですよ。役所に行ったら笑われることでしょう。 ではあらためて、 妻ですか、子ですか? 妻なら夫は(子なら親は)サラリーマンでしょうか?

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  • あなたのパートナーの合計所得金額が1000万以下を前提として 配偶者であるあなたの給与収入が103万を超えても150万までなら、あなたのパートナーの税負担は変わらない。 そもそも所得税法には配偶者の扶養に関する規定はありませんし、103万の壁というのは既に消滅しているので、あなたが今まで103万以下で働かれた理由も不明です。 https://www.asahi.com/articles/ASS5F3T17S5FULFA029M.html

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    知恵袋ユーザーさん

  • 配偶者は扶養控除の対象外なので配偶者ではないとして回答します 給与所得が年103万円を超えると扶養控除の対象から外れます 扶養控除を受けている人は扶養控除申告書を提出している勤務先に報告するか 自分で確定申告しなければなりません それ以外に貴方は自分で確定申告をしなければなりません

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