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宅建の問題について質問です。 h15年の過去問で、正しいものがどれか?と言うある一問の問題で、

宅建の問題について質問です。 h15年の過去問で、正しいものがどれか?と言うある一問の問題で、被保佐人が保佐人の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は当該意思表示を取り消すことができる と言う問題で答えが×で取り消せないとの事だったのですが、 これはいわゆる、保佐人の取消権、民放13条一項の3.不動産などの財産を手にれたり、手放したりする〜 に該当し、取り消せるのでは?と思ったのですが、これは違うのでしょうか。 詳しい方よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 難しく考えないで下さい。 保護者である保佐人が同意してますから、あくまで一般人同士の取引と同じです。 契約書に同意書なども添付しているでしょう。 現実の世界においては契約時に保佐人も同席します。 私の感覚では保佐人は小学生レベルの漢字の読み書きや受け答えができます。 1千万で売ります。とか言えますし、署名もできます。 もちろん、小学生に1千万の契約とか有り得ませんから、保佐人も同席するんです。 逆に、保佐人が同意しているのに取り消しできたら、取引の相手方は不利ですよね。 そんな取引、怖くて誰もしませんよ。 そんな法律になれば被保佐人は契約行為ができないに等しい。 ちなみに、成年被後見人は名前も書けない、言葉もしゃべれないレベルです。 それがわかってると暗記しやすいです。

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  • 【問題文】 被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。 民法第13条第三号により、「土地の売却」は保佐人の同意が必要な行為です。 問題文と異なり、被保佐人が保佐人の同意なく「土地の売却」を行った場合は、同条第4項により保佐人は被保佐人の「土地の売却」という行為を取り消すことができます。……これと勘違いしていませんか? 問題文にあるように保佐人が同意した場合は有効な契約となりますので、保佐人は取り消すことができません。第4項の裏読みになります。 したがって、問題文は誤りということになります。 民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)……抜粋 第1項 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 .第三号 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 第4項 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

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