トータルで103万超えなければ確定申告で所得税は還付されます。
少し源泉徴収と確定申告に勘違いがあるようですが、88000円超えた時に税金がひかれるのは確定申告ではないく源泉徴収です。 で、源泉徴収義務があるのは、その会社のみで88000円を超えた場合です。 他社でその月いくら稼いでいるかはわかりようもないので、一社で50000万ずつとかなら給与担当者も源泉徴収しようが無いです。 当然一社で88000円超えれば源泉徴収されます。 確定申告は一年の始まりに昨年の給与やら控除やらはこうでしたので所得税はこうなりますと申告する手続きの事です。 二社まとめて103万超えているなら二社から源泉徴収票貰って自分で確定申告し、正確な税金を計算して納税します。 仮に5万ずつ二社で12か月働けば、源泉徴収は0円ですが実際所得税が発生するので確定申告で二社合わせた給与所得を申告して自分で所得税を納税する事になります。 仮に一社が月88000円超える月が1.2月あったとしても、トータルで103万こえていない場合は確定申告で源泉徴収された分を還付してもらいます。 ちなみにそれぞれが4万ずつぐらいで源泉徴収も全くされておらず、トータルで103万超えないなら、納税が無いので確定申告しなくてもスルーされる事が多いです。 蛇足ですが、一社のみの勤務で、たまに源泉徴収されているなら、その会社で正確な所得税を計算して納付までやってくれて、1月に会社から払いすぎている分は本人に還付されるのですが、それは「年末調整」と言います。 二社で勤務している場合は年末調整できないので、会社に源泉徴収票に「年調未済」と記載してもらいます。
なるほど:1
所得税は給与収入が増えて課税されても5%しか課税されません。課税額はわずかです。 特に令和6年分の所得税の定額減税等もあり、所得税が課税されるぐらい給与収入を上げるのが有利です。ダブルワークで、いくらでも収入をあげてください。 通勤交通費は非課税のことが多いです。 (調整給付) 定額減税補足給付金の広報を始められている市区町村が増えてきています。6月になれば、遅い自治体でも広報されますから、ホームページや広報誌等で広報されてから自治体の支給窓口にお尋ねください。(自治体ごとに、支給方法が決められています。) 参考までに、内閣官房で広報されているQ&Aを添付させていただきます。 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)抜粋 Q 定額減税については、勤め先の給与や公的年金等の源泉徴収の際に減税されると聞いていますが、定額減税で引ききれないと見込まれる場合の給付はいつ、どこからされますか。 A 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(以下、「調整給付」と言います)については、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。 当初給付 2024(令和6)年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、2023(令和5)年の所得状況(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額が支給されます。 不足額給付 個人住民税が課される市区町村において、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。 2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要がありますので、2025年以降に個人住民税が課税される市区町村から支給されます。
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