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医療事務の問題です。 答えが分からなかったので、どなたか答えと出来れば解説もお願いします。

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    ③が正しいと考えます。 初診料 通知より「自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない。」とあり正しい ①について 初診料 通知より「患者が異和を訴え診療を求めた場合において、診断の結果、疾病と認むべき徴候のない場合にあっても初診料を算定できる。」 ②について 初診料 注1より「1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算定する。ただし、同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合は、2つ目の診療科に限り144点を、(中略)を算定できる。(以下省略)」とあり 別の診療科での受診があった場合のみ2科目初診の算定が可能。 ④について 初診料 通知より「特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。」とあり、問い合わせは医学的な初診ではないため算定不可 いかがでしょうか?

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