教えて!しごとの先生
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パート主婦の有給について。 契約は、 ①9時〜13時(4時間) ②9時〜14時(5時間) の二つの時間で…

パート主婦の有給について。 契約は、 ①9時〜13時(4時間) ②9時〜14時(5時間) の二つの時間でシフトで組むとかいてあります。 しかし、①の時間で入ることはゼロで、 すべて②の時間で入っております。 そして、有給なのですが ①の時間で書いてくださいと言われ 毎日、5時間勤務しているのに 有給を取ると、4時間勤務の分しか出ません。 これは、当たり前のことでしょうか? 二つをローテーションなどで入っていれば、納得出来るのですが、、、記載があるだけでその時間で勤務していないので納得いきません。

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回答(1件)

  • それは違法ですよ。 実際の勤務時間、例えば給与明細の勤怠欄に記載されている時間数で有休も計算される必要が有ります(労働基準法39条)。 有休計算においては、付与日数も時間数も契約内容は一切無関係で、実績に即して居なければならないんですよ。 ですので、体よく1時間をケチろうとしてるに過ぎないと思いますよ。労基に言ったら頭から湯気を出して怒ってくれると思います。

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