解決済み
司法書士試験 平成27年 30問ウ 出資の目的が金銭以外の財産である場合において、募集株式の発行による変更の登記の申請書に添付された書面が現物出資財産について募集事項の決定の際に定められた価格が相当であることについて税理士の証明を記載した書面であるときは、当該税理士が税理士の登録をしていることを証する書面を添付しなければならない。 正解 ✕ 商業登記法の問題で、司法書士の資格を証する書面の添付が必要かどうかという問題がありますが、どうやって判断すればいいのかわかりません。 この問題の場合は、税理士になっており、解説には、資格を証する書面の添付は不要と書いてあります。 司法書士なら必要で、税理士なら不要というふうに、資格で判断が必要なのでしょうか? それとも、募集株式の現物出資の場合は不要で、設立の時の変態設立事項の調査の場合は必要というふうに、場面で判断が必要なのでしょうか?
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証明書の”添付は不要”です。 <注意> 個人なら→税理士Aと肩書を”記載”すること 法人なら、●●税理士法人、Aとして、税理士の肩書を記載することを要しない 以前、 資格証明の添付が必要だったが、改正により、不要に! (だから、テストに出やすいですね)
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