解決済み
急募。ハローワークの職業訓練給付金を受給ながらアルバイトを始めました。 申告しなければならない就職に該当しないよう、週20時間に抑えております。しかし、バイト先が急な欠員が出て、誰も代わりが見つからないと困っており、うっかり1度だけ、週20時間以上働いてしまいました。 その場合、申告するのは当たり前として、 就職に該当してしまうのでしょうか? また、給付金が減額されるのか、全額給付されなくなるのか、今後の給付はどうなるのか。 詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。
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当月の給付不可になるかも
ハローワークの職業訓練給付金の受給については、一定の条件があります。週20時間以上の労働は、一般的には就職に該当するとされています。そのため、一度でも週20時間以上働いた場合、申告が必要となります。 ただし、給付金が減額されるか、全額給付されなくなるかは、具体的な状況や地域のハローワークの対応によります。そのため、詳細は最寄りのハローワークに直接問い合わせることをおすすめします。 また、今後の給付についても、ハローワークの指導に従うことが重要です。適切な申告を行い、指導に従うことで、問題が生じる可能性を最小限に抑えることができます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
ハローワークの職業訓練給付金を受給しながらアルバイトをする場合、一時的に週20時間を超えてしまったとしても、就職に該当するわけではありません。ただし、このような事態が発生した場合は、速やかにハローワークに報告する必要があります。 一時的な超過就労であれば、給付金の減額や全額不支給にはならない可能性が高いですが、状況次第では減額される可能性もあります。継続して週20時間を超えるようであれば、就職と見なされる可能性が高くなります。 今後の給付については、ハローワークの担当者と相談し、指示に従うことが重要です。状況を正確に説明し、適切な対応を取ることで、給付金の継続受給が認められる可能性が高くなります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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