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失業保険給付中のアルバイトについてです。 アルバイトが決まり明後日初出勤の予定です。 ハローワークには事前に報告をしな…

失業保険給付中のアルバイトについてです。 アルバイトが決まり明後日初出勤の予定です。 ハローワークには事前に報告をしないといけないのでしょうか? 勤務時間は1日4時間の週4日=週16時間働く予定です。 その場合失業保険は給付されなくなるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 週16時間程度なら就職にはならないので、事前に報告の必要はありません。 失業保険の資格を失うことはありませんが、「1日4時間」というのが、 1日4時間以上であれば、働いた当日分は後日繰越になり不支給になります。 1日4時間未満であれば、給与によって減額や後日繰越になります。 失業保険の認定日には、働いた日を申告するので、メモを取ったり、タイムカードを写真で撮っておいたりして、覚えておくようにしましょう。

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  • 認定日の時に就職活動した実績を記載する用紙を必ず提出するのだけどその紙にアルバイトした日など記載する項目があるので必ず申告しないと不正受給扱いになるよ。 4時間を越えると受給が後ろ倒し、4時間未満でも基本手当日額の80%を超えると受給額が減ります。

  • 事後報告で良かったはず。 シフト入ってても変更になったり、行けない場合もあるので。 「働いた日」の時間は報告は必要です。 週20時間まではOKなので、給付は続くと思います。 出勤した日はゼロ円になりますが、消える訳ではなく 給付期間が後ろに伸びます。 残業やら交代やらで週20時間を超えたらアウト、かと。

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