解決済み
商業登記法司法書士試験印鑑を提出している代表取締役の辞任による変更登記ついて、辞任届に押印した印鑑にかかる印鑑証明書を添付することになりますが、登記所届出印を押印すれば印鑑証明書が入らないそうです。このことについて、そもそも印鑑や登記所届出印とはなんでしょうか。あまりイメージができないのですが、不動産登記法では所有権移転登記の際、義務者である代表者の印鑑証明書を要することになりますが、その印鑑は代表取締役の印鑑か登記所届出印なのでしょうか。印鑑に関する基礎知識が浅いため、あまり頭に浮かびません。ご教授の程よろしくお願いいたします。
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>そもそも印鑑や登記所届出印とはなんでしょうか。 ざっくり言うと、 【印鑑】とは【印影(朱色、かつ、丸で囲まれた字)】のことです。 【登記所届出印】とは、法務局に届け出をした「会社実印」「法人実印」「代表取締役印」と言ったりする【ハンコ(字が彫られた円柱状のもの)】です。 >その印鑑は代表取締役の印鑑か登記所届出印なのでしょうか。 すでに述べたことを前提にすると、貴方のこの質問は日本語として難解であることが理解できると思います。「印影」と「ハンコ」に置き換えて再度質問してください。 なお、登記法は訴訟法と類似します。 例えば、「代取Aからの申請」と言うことを立証する場合、(1)Aが現在において権限ある代取であること、(2)申請書(代理の場合は委任状)に押印された印影がAのものであること、これらを(手っ取り早く)公務員が発行した書面で立証します。なお、登記官において職務上顕著な事実の立証は要しません。
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