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医療事務の資格の勉強中です。レセプトについて質問です。基本診療料に含まれて算定できない処置などありますよね。例えば吸入や高位浣腸など。算定出来ないのに点数の一覧表には高位浣腸65点と書いてあります。 吸入や膀胱洗浄に限っては外来の場合のみ算定できると書いてあります。 基本診療料に含まれて算定出来ないのに、いつこの点数を算定することになりますか?
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勉強中と言われるなら解釈本など隅々まで読んでください。 ①吸入(ネブライザ)・・・入院中の患者以外の患者については「算定可能」です。 又、基本診療料とは「初診」「再診」「外来診療料」だと思いますが、 ①が含まれるのは「外来診療料(許可病床数一般病床が200床以上)」であり、初診料・再診料を算定する医療機関では算定可能です。 ※基本診療料にも様々な項目があります。 詳細を確認せず基本診療料と一緒くたにするならいくら勉強しても理解は不可能です。 逆に、隅々まで読めば当たり前に理解できる内容です。 又、質問するなら「どこにどのように記載されているものが理解できない」という内容にしないと全ての質問に的確には回答できません。 基本中の基本の部分のみの回答となります。
吸入というのは?ネブラーゼという機械を使ってやるものでしょうか?浣腸も高位とありますよね。単なる浣腸ではなく高いところから入れるもので1人ではできません。入院したら入院料には含まれますが外来の基本診療料に含まれる処置は例えば血圧を測ったりとか風邪の時喉の奥をみたりとか目の下を見たりとかお腹と背中に聴診器を当てたりする行為です。
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