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定額減税について質問です。

定額減税について質問です。管理部に所属する者です。弊社では、パート社員さんの数か多いですが、その殆どの方が、ご主人の配偶者控除内でという方です。全員に扶養控除申告書の提出をして頂いています。年収では、103万を超えて働かないのですが、繁忙期には、源泉税が発生する事があります。その場合、定額減税を実施しても良いのでしょうか。 ご主人が奥さん分の定額減税を受けるのに、二重じゃねぇ?と考えてしまいました。 年末調整をすれば、全額還付になるので問題は無いのかもしれませんが、月次の定額減税事務としては、このパート社員の方の定額減税は行って良いのでしょうか? どなたか教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    6/1現在で扶養控除等申告書を出していたら月次減税対象だ。 扶養されていようが関係ない。 旦那がどんな申告をしているかなど知ったことではない。 年末調整で還ってくるとあるが、月次減税により徴収額は0になるんだから、むしろ還付はされん。ただ、源泉徴収票の摘要欄に控除外30,000円と記載した書類が出来、その写しの給与支払報告書を自治体に提出するまでだ。そっからは自治体がすりあわせする大変な作業となる。

    1人が参考になると回答しました

  • とりあえず定額減税対象なので減税しちゃう 103万以下なら減税した意味がなくなるので問題ないし 万が一103万を越えちゃって減税をうけることになった それなのに旦那も定額減税を受けていた場合 旦那と旦那の会社が悪いだけ

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  • 令和6年分の扶養控除等申告書を提出をしている人は、月次の定額減税事務が必要です。

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