教えて!しごとの先生
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育休を取得後、時短社員として勤務しております。 扱いとしては正社員ですが給与は時給制です。 来月末に退職を検討してい…

育休を取得後、時短社員として勤務しております。 扱いとしては正社員ですが給与は時給制です。 来月末に退職を検討しています。 有休は15日あるのですが、なるべく出社したくありません。月初めに退職を申し出たのち、月末まであるだけの有休を使い、残りは欠勤扱いで退職日を月末にするというようにした場合は問題になるのでしょうか? 月の途中までは出勤し、有休を消化してからその日を退職日にした方がよいことは百も承知です。 次に入る保険のことを考慮するとちょうど月末に退職したいです。 出勤したくないというのは完全に我儘なのですが、時給制ならば欠勤しても給与が発生しないだけで欠勤しても問題ないように感じますがどうなのでしょうか?

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回答(1件)

  • 問題になるのか?→会社としては余分な金は払いたく無いでしょうけど、法的な問題はないです。 引き継ぎが必要かどうかです。 2週間前に申し出るのは引き継ぎのためです。引き継ぎが必要であれば命じる権利が会社にはあります。社員がわも辞めるまでは引き継ぎをする義務があります。 有給は権利で、欠勤は権利ではないので、欠勤なら退職にするようにと言われても仕方ないです。

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