解決済み
司法書士試験勉強中です。留置権が行使できるか否かの違いについてですが、留置権が成立するためには、その物に関して生じた債権を有することが必要とのことですが、、借地権はそのもの自体を目的とするので留置権は行使できないとあります。 「その物に関して生じた債権を有すること」と「そのもの自体を目的とする債権」の違いが今ひとつ理解できません。 ①「その物に関して生じた債権」=賃貸の修繕費用 ②「そのもの自体を目的とする債権」=借地権 この2つの例から具体的に、どこが違うのか教えてほしいです。 私には、上記2つとも、 ①は修理費用請求権⇆建物返還請求権 ②は借地権⇆建物返還請求 双方の矢印が成り立つ気がしてよく分かりません。
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その物に関して生じた債権< ①大家がエアコンの取り付けてくれないので、自分で付けた! (必要費・有益費) ②コンビニで立て替えで買ったアイス、おごりじゃない!、金払え! ⇓ つまり、何かの代金の支払請求権 ・・・ そのもの自体を目的とする債権< ⇓ 賃借物を、使用・収益する権利=留置権なし つまり、 ①そのもの自体を、使うのが目的であり、 ②そのものから派生した債権」ではない(=②その物に関して生じた債権) ②の例 売買代金を支払ったが、契約が取消になった。→ ② 代金返還請求 (同一契約、法律関係から生じたもの) ⇓ ⇓ しかし、 A:借地権 ⇆ B:建物返還請求 だと、 Aと、Bは、同一契約、法律関係から生じたものではない!
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