回答終了
自衛隊の規定によりますが、一般的には、配偶者が同居していない場合でも、営外住宅に住むことが可能です。ただし、手当ての受給については、具体的な規定や状況によります。不正受給の可能性や懲戒処分の対象になるかどうかは、具体的な状況や規定によります。単身赴任の場合の営内居住義務についても、自衛隊の規定によります。詳細は、自衛隊の人事部門に確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
自衛隊員の結婚と住居に関する質問ですね。 一般的に、自衛官が結婚すると、階級が3曹以上になれば営外居住が認められます。しかし、実際に夫婦で同居していない場合、手当ての不正受給に該当する可能性があります。 例えば、夫が離島勤務で妻が本島で生活している場合、「帯同」としていれば問題になる可能性があります。「帯同」手当は、夫婦が実際に同居していることが前提となっているためです。 このような場合、懲戒処分の対象となる可能性もあります。不正受給は軍人としての規律に反するため、処分される可能性があるでしょう。 一方、単身赴任の場合は、営内居住が義務付けられていることが一般的です。単身赴任手当を受給する代わりに、営内居住が求められます。 つまり、実際の生活状況と手当の種類が合っていないと、不正受給となる可能性があり、処分の対象にもなりかねません。自衛隊員は規律を守ることが大前提ですので、注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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