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自衛隊で結婚すると3曹の階級で営内ではなく営外に住めます 実際に夫婦で同じ住まいに生活しなかった場合の質問です

自衛隊で結婚すると3曹の階級で営内ではなく営外に住めます 実際に夫婦で同じ住まいに生活しなかった場合の質問です例えば自衛官夫が離島勤務で、妻は離れて本島で生活している場合なんらかの手当ての不正受給に該当しますか? また懲戒処分の対象になりますか 実質に単身赴任のような生活なのに『帯同』としていた場合という意味です 単身赴任なら営内居住が義務ですか

補足

『帯同』のはずが1人生活していることが判明した場合どんなことになりますか また同僚がそのような生活形態をとっていた場合 第三者は通報義務はありますか

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 自衛隊の規定によりますが、一般的には、配偶者が同居していない場合でも、営外住宅に住むことが可能です。ただし、手当ての受給については、具体的な規定や状況によります。不正受給の可能性や懲戒処分の対象になるかどうかは、具体的な状況や規定によります。単身赴任の場合の営内居住義務についても、自衛隊の規定によります。詳細は、自衛隊の人事部門に確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 自衛隊員の結婚と住居に関する質問ですね。 一般的に、自衛官が結婚すると、階級が3曹以上になれば営外居住が認められます。しかし、実際に夫婦で同居していない場合、手当ての不正受給に該当する可能性があります。 例えば、夫が離島勤務で妻が本島で生活している場合、「帯同」としていれば問題になる可能性があります。「帯同」手当は、夫婦が実際に同居していることが前提となっているためです。 このような場合、懲戒処分の対象となる可能性もあります。不正受給は軍人としての規律に反するため、処分される可能性があるでしょう。 一方、単身赴任の場合は、営内居住が義務付けられていることが一般的です。単身赴任手当を受給する代わりに、営内居住が求められます。 つまり、実際の生活状況と手当の種類が合っていないと、不正受給となる可能性があり、処分の対象にもなりかねません。自衛隊員は規律を守ることが大前提ですので、注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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