いえ、雇用主が出すもので社労士は代行をするだけです だから雇用主が出すのが正解 36協定とは時間外労働と休日(法定休日)を労働者にさせる側(すなわち企業側)が労働者代表(労働組合など)との間で結ぶもので、その協定を結びましたという報告を企業側が出すものです。だから36協定を労基に出すのではなくって、こういう協定を結びましたよっていう報告を出します。 。
協定自体は使用者(代表や社長など)と労働者の代表が結びますし、労基署への届けも使用者と労働者の代表の署名または記名押印すればよいので、別に社労士でなくてもOKです。内容自体も自分たちで十分作れます。
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