どちらにせよ定額減税の対象です。 103万以下であれば旦那さんのほうで減税されるため、旦那さんが奥さんに減税の恩恵分を渡さない限り、旦那さんが2人分の恩恵を受けて得をし、奥さんは損をします。 103万を超える場合は奥さんは奥さんで直接減税され、余った分は給付されるので奥さんが損をしません。
定額減税はいずれにしても受けれるのですが… ご主人の方で受けるか、奥さまの方でうけるか…という違いが生じます まず、来月以降の奥さまの給料明細に定額減税の記載があって減税されてるかどうか確認してみてください 超えるか超えないかギリギリの場合、ご主人の方で二人分減税されてるかもしれません 結果的に103万円を超えてしまった場合は、ご主人の方で引かれてた奥さま分減税は年末調整等で返す事になると思います で、奥さま分の減税は多分30,000円に達しないと思うので、別途自治体からの給付となります(手続きが必要です)
妻の給与収入が103万円を超えているときは、妻本人が所得税の定額減税をうけれます。(夫の同一生計配偶者として加算されるのが、103万円以下の妻です。) (所得税の定額減税) 給与支払者(会社)に、扶養控除等申告書を提出していれば、定額減税の対象になります。 所得税の定額減税は6月以降12月までに支給される給与から1人あたり3万円まで年末調整を含めて減税されます。 (住民税の定額減税) 住民税は、令和6年度(5年分の所得)の住民税が所得割から1人あたり1万円減税されて市区町村の役所から今月通知され、本人に住民税の決定通知書が交付されますから確認してください。 給与からの特別徴収ですと、6月の給与からの徴収はなく、7月から来年5月までの11ケ月の分割で特別徴収になります。
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