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公務員試験の過去問です。

公務員試験の過去問です。「市が連合町内会に対し、市有地を無償で神社施設の敷地として利用に供している行為は、当該神社施設の性格、無償提供の態様等、諸般の事情を考慮して総合的に判断すべきものであり、市と神社ないし神道とのかかわり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、相当とされる限度を超えるものではなく、憲法の禁止する宗教団体に対する特権の付与に該当しないとした。」 政教分離に関するこの判例が正しいかどうかという問題で、解答にはこれは空知太神社の判例として違憲であるため、間違いだとしています。ただ、富平神社事件とここに書かれている文はほとんど同じ内容だと思いました。富平神社事件の場合は合憲となっています。どこから空知太神社訴訟だと判断すればいいのでしょうか。

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    >市が連合町内会に対し、市有地を無償で神社施設の敷地として利用に供している行為は、 空知太神社と富平神社事件とは、この前提条件が違います。 この前提条件だけだと空知太神社事件と解すべきと考えます。 しかし、 富平神社事件では、この前提条件に更なる前提条件が付きます。 富平神社の土地が部落会から小学校の教員住宅建設を目的に、砂川市に寄贈された経緯がありました。 その後、小学校が廃校になり、教員住宅も廃止されたのに、土地の所有権は砂川市においたままでした。 その結果、富平神社の土地が当該部落会・町内会の用途に使用するために管理を委託された経緯があり、砂川市の公有地が富平神社に無償貸与する外観が出来上がってしまいました。 この外観の不具合解消するための当該土地を無償譲渡することは、この外観が出来上がった経緯を考慮すると、目的効果基準に沿って、政教分離違反とは言えないとした訳です。 元の土地寄贈者に無償譲渡することは、社会通念に照らして、特定の宗教を援助助長したとは言えないとした訳です。 したがって、このような特殊事情が記されていない限り、 お尋ねの設問のような事例は、空知太神社事件と解すべきと考えます。

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