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会計年度任用職員は、4/1~3/31までの1年契約なのに、1年間の懲戒処分って、既に契約が切れているじゃん?処分の意味が…

会計年度任用職員は、4/1~3/31までの1年契約なのに、1年間の懲戒処分って、既に契約が切れているじゃん?処分の意味がないじゃん?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「更新や正規採用」が可能性としてある以上、それなりに意味があります。 因みに、ご存知かと思いますが停職処分は事実上『退職勧告』です。この間給料がでないのは当然として、停職期間は公務員としての資格があるのでアルバイトはできません。

    なるほど:2

    ありがとう:2

    swa785さん

  • 懲戒処分で1年というのは、相当な罪だと思います。多額の横領或いは刑法上の5年以上の有期刑でしょうかね。であれば、契約期間がどうのこうのというレベルではないでしょう。

    yar********さん

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