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国家公務員のボーナスについて教えてください。ボーナスの算定について「育休が子の出生の日から57日間以内に開始し、終了する育児休業とそれ以外の期間にする育児休業のそれぞれについて、承認を受けた期間が1か月以下であるものは減額の対象としません。」と人事院のHPに記載がありますが、以下のように取得した場合も減額の対象にならないのでしょうか。ご教授ください。 1.出生後57日以内に1ヶ月以下の育休(産後パパ育休)を取得。 2.その後、年次休暇や夏季休暇を数日間取得(57日後) 3.その後、1カ月以下の育休(通常)の取得。 それぞれの育児休暇は1ヶ月超えてはいないかと思いますが、わかりかねています。
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