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労働契約書について。最近アルバイトを新しい会社で始めたのですが、気になる記述がありました。 契約更新しない場合30…

労働契約書について。最近アルバイトを新しい会社で始めたのですが、気になる記述がありました。 契約更新しない場合30日以上前に本人に通知する。(ただし、継続して1年以上雇用している者に限る。)これって1年以上勤務してないと30日前に予告してくれないってことですよね?違法じゃないでしょうか? あと、契約期間の途中でも、会社の求める業務能力に満たない場合契約を解除する、みたいなことも書いてあります。 給与も10分単位で、いままで1分単位のところでしか働いたことがないので不信感が募ります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①更新しない場合には通知する。について 多分主様が引っかかっているのが「30日前の予告」等についてだと思いますが、これは「期間の定めの無い契約での解雇」か、「契約期間の途中での解雇」の場合の事です。更新するかしないかに関しては、労働契約法という法律で、 「3回以上更新」又は「1年以上」の場合に、30日前の告知の義務が課せられていますが、特に罰則も、有りませんし、通常の解雇のように予告手当等の支払も課せられていません。 単に有期だからといっても、30日前の予告をしなくて良い事にはなりません。 ② 契約期間の途中でも解除することがある件に関して この記載はごく一般的なものです。特に問題になるようなことでもナイですし、逆にそういった記載が無い会社の方がやばいと思います。 ③ 給与が10分単位の件 お考えの通りです。労働時間としては1分単位が原則です。ただし、タイムカード等の数字通りに1分単位で支払う義務が有るかと言えば、疑問が残るところです。会社側の主張とすれば、仕事が終わってタイムカードを押すまでに、タイムラグがあるだろうから。その分を考えて10分単位という感じでしょうか。 ここは、難しいところですが、原則論で言えば主様の主張も間違っていません。 ここの回答は怪しいのが多いので、気をつけましょう。

  • ①期限付きの労働契約書は期限が来れば自動的に契約は終了ですから、契約しないという予告は必要ないですし法律的にも求めてないです 継続しますという予告のほうが大事でしょうけど 1年で差がつけられるのは少し不親切とは思いますが別に違法ではないしね ➁>あと、契約期間の途中でも、会社の求める業務能力に満たない場合契約を解除する、みたいなことも書いてあります。 期限がある労働契約を結んでいる場合は、企業は簡単に契約破棄はできませんが、契約を期限までは継続していくに不都合な重大な瑕疵がある場合は労基の意見を聞いて解雇はできます ま~現実は少ないのでは、仕事をうまくさぼりすぎるとかない陰り努力してれば関係ないと思いますが ➂給与については、契約の定めた時間の定めは30分単位でも1分単位でも決めれます、1分単位は残業代の時です

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