解決済み
マンション管理士の標準管理規約についての質問です。 教えてください。 ①理事会の議事=理事会で決める議題(内容)という認識でしょうか②総会の決議=総会で決めるという認識で宜しいでしょうか。 ③ 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。とは、例えば、組合員一人につき、一議決権だとした場合、100人の組合員参加で51人が賛成で可決されるという認識で宜しいのでしょうか。 ④ 標準管理規約54条において 1 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 (2) 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 とありますが、第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 (1) 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 となっています。54条と48条ではそれぞれ、理事会、総会で同じような内容が規約として定められていますが、規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止については理事会でも総会でも決められるということでしょうか。 有識者の方、ご教授願います。
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①yes ②yes ③yes ④no 理事会で決めるのは総会に提出する(案)。 理事会 理事長「積立金少ないから値上げ提案しようか?」 理事「ok」 総会 理事長「積立金値上げしていい?」 組合員「ダメ」 こんな感じ。
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