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産休手当・育児休業給付金の計算について。無給にするか有給にするかか。 産休に入る予定なのですが、月に2日休んだ日を…

産休手当・育児休業給付金の計算について。無給にするか有給にするかか。 産休に入る予定なのですが、月に2日休んだ日を無給にするか有給にするか悩んでいます。それによってどの程度産休手当・育児休業給付金が変わるのか、計算を教えて頂きたいです。 ①産休手当 1日あたり1万円の給与としたら、産休手当の計算式にあてはめて、 2万円÷30×2/3=444.44… 有給にしたら、444円手当が増えると考えていいのでしょうか? ②育児休業給付金 こちらは、どう計算したら良いのか分かりません; ③また、月に10日しか出勤できなかった月があります。 その月は、育児休業給付金の計算には入らず、産休手当の計算には含まれるとの認識で合ってますか? 分かる方いらっしゃったら教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    1)健康保険からの出産手当金だとおもいますが、月ごとの賃金額でなく、保険料額のもととなる標準報酬月額です。欠勤しようが、有給しようが、月額保険料は原則毎月一定で、条件そろえば保険料額変動し、休業に入る前1年平均です。 2)こちらが休業にはいるまえ半年間の支払い総額にかかわります。6か月平均ですので1で示された影響額のさらに1/6とお考えになればいいでしょう。 3)10日しか出勤できてない月は、原則とばして条件満たすさらにその前の月6個確保しての計算です。6個確保できない場合に限り、月80時間ある月で計算します。質問最初にもどると、働いて賃金ついた日11日ある月なので、その日有給のままにするか欠勤にするか後付けで変更できるのでしたら、賃金計算する前に確定させてください。

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